刑事事件の弁護士費用はいつ払うのですか?
1 弁護士にご依頼いただく際にかかる費用
刑事事件の弁護士費用としては、契約時にお支払いいただく着手金、結果が出た場合の報酬とそれまでかかった経費等を最後にお支払いいただくのが一般的だと思います。
これ以外として、例えば事件が長期化したため、一度中間的に、それまでかかった費用を精算する場合があると思います。
2 最初にお支払いいただく着手金
刑事弁護をご依頼いただく場合、まず初めに着手金を一括でお支払いいただくことがほとんどだと思います。
弁護士にご依頼をいただいても、必ず希望の結果になるわけではありません。
不起訴や無罪をご希望でも、弁護活動によってもそうならない可能性はあります。
しかし、弁護士は最善を尽くして活動をさせていただくため、活動に対する対価を頂戴する必要があります。
通常、そのような趣旨で着手金を頂戴します。
3 起訴後弁護のための着手金
刑事事件ですと、被疑者の段階と被告人の段階があります。
被疑者は、捜査機関から犯罪の疑いがかけられていますが、まだ起訴されていない人を指します。
被告人は、すでに起訴された方です。
例えば、被疑者段階において、示談が成立し、被害者の方が許してくれれば、被告人にならない場合があります。
被告人は公開の法廷で裁判所が処分を判断するため、裁判所での公判に対応する活動が必要です。
被疑者段階と比べて弁護士の業務も違ったものになります。
そこで、被疑者段階の刑事弁護の着手金のほか、起訴された際に被告人段階での刑事弁護の着手金を頂戴しています。
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