松戸で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 松戸法律事務所

刑事事件の弁護士費用はいつ払うのですか?

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年10月7日

1 弁護士にご依頼いただく際にかかる費用

刑事事件の弁護士費用としては、契約時にお支払いいただく着手金、結果が出た場合の報酬とそれまでかかった経費等を最後にお支払いいただくのが一般的だと思います。

これ以外として、例えば事件が長期化したため、一度中間的に、それまでかかった費用を精算する場合があると思います。

2 最初にお支払いいただく着手金

刑事弁護をご依頼いただく場合、まず初めに着手金を一括でお支払いいただくことがほとんどだと思います。

弁護士にご依頼をいただいても、必ず希望の結果になるわけではありません。

不起訴や無罪をご希望でも、弁護活動によってもそうならない可能性はあります。

しかし、弁護士は最善を尽くして活動をさせていただくため、活動に対する対価を頂戴する必要があります。

通常、そのような趣旨で着手金を頂戴します。

3 起訴後弁護のための着手金

刑事事件ですと、被疑者の段階と被告人の段階があります。

被疑者は、捜査機関から犯罪の疑いがかけられていますが、まだ起訴されていない人を指します。

被告人は、すでに起訴された方です。

例えば、被疑者段階において、示談が成立し、被害者の方が許してくれれば、被告人にならない場合があります。

被告人は公開の法廷で裁判所が処分を判断するため、裁判所での公判に対応する活動が必要です。

被疑者段階と比べて弁護士の業務も違ったものになります。

そこで、被疑者段階の刑事弁護の着手金のほか、起訴された際に被告人段階での刑事弁護の着手金を頂戴しています。

4 結果が出た場合の報酬金

不起訴になった場合、正式な起訴が相当な事件で、略式起訴の罰金刑まで減軽をした場合、さらには正式裁判で無罪になった場合や、執行猶予にとどめた場合は、弁護士の活動が功を奏したとして契約に定めた報酬をいただくことが一般的です。

郵便代や交通費等の実費、裁判所への出廷日当、逮捕勾留された方への接見日当は最後にご精算をさせていただいております。

したがって、事件の最後には一定程度のお支払いが発生します。

最後の精算額がいくらになるかは契約時では分かりませんが、ある程度の見込みを弁護士から回答できる場合もありますので、気になった場合は弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ