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弁護士法人心 松戸法律事務所

障害年金

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働いている人も障害年金を受給できますか?

  • 文責:所長 弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金のことを言います。

2 働いていると障害年金は受給できないのか

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金であるという障害年金の性格からすると、働いている場合は障害年金を受給することはできないのではないかと思われるかもしれません。

しかし、働くことができる場合でも、必ずしも障害年金を受給することができないとは限りません。

3 問題なく働けていても障害年金の受給対象となる場合

障害年金の対象となる障害の内容及び程度は「障害認定基準」に定められています。

そして、この基準では、人工関節、心臓ペースメーカー、人工透析、人工肛門造設など、働いているか否かにかかわらず、障害年金の受給対象とされているものがあります。

そのため、このような障害の場合は、仮に働くことができていたとしても、障害年金を受け取ることができます。

4 働いていることが障害年金の受給に影響を及ぼす障害

上記のような障害に対して、精神系や内科系の疾患の場合は、障害が原因で日常生活や仕事にどのような影響が生じているのかを確認されることになりますので、働くことができていることは障害年金の受給の可否に影響を及ぼします。

もっとも、精神系や内科系の疾患の場合でも、働いていたら障害年金が即不支給になるというわけではありません。

障害のせいで遅刻・早退・欠勤が非常に多くなってしまっていたり、職場から就労時間や就労条件について特別な配慮を受けていたりする場合は、障害年金の受給対象となる場合もあります。

そのため、働いてはいるが、精神系や内科系の疾患で障害年金を受給したいという方は、就労の状況や職場から受けている特別な配慮の内容、就労後の心身の状況等について、十分に医師に伝えていただき、診断書に反映してもらうことが非常に重要です。

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障害年金の申請をお考えの方はご相談を

障害年金の申請はご自身で行うこともできますが、弁護士等に依頼することで手続きを代理で行ってもらうことができますし、書類の内容に不備がないか等を確認してもらった方が安心できるかと思います。

適切な等級の認定を受けるためにも、障害年金の申請は弁護士等に依頼することをおすすめします。

当法人は、これまでにも多くの障害年金の申請手続きを対応した実績があり、知識やノウハウを蓄積しています。

障害年金の申請で不安や疑問がある方も、安心してお任せください。

当法人は松戸に事務所があり、松戸駅から徒歩5分というアクセスのよい立地です。

来所相談の他、電話相談・テレビ電話相談にも対応しております。

事務所にお越しいただくのが難しい場合は、これらの相談方法もご検討ください。

ご相談は原則無料ですので、障害年金の受給についてお考えの方は、お気軽にご相談ください。

障害年金の手続きの流れ

障害年金の申請をする際、まずは受給要件を満たしているかを確認することから始めます。

受給要件には、初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件があります。

認定の見込みがある場合は、申請に必要な書類を収集していきますが、ご本人が用意する書類の他、医師が作成する診断書なども必要となります。

これらの提出書類に不備があると、適切な障害年金の等級が認定されないおそれがありますので注意が必要です。

ご依頼いただいた際は、私たちがしっかり対応させていただきます。

資料を提出したのち、障害年金が認定されれば支給が開始されますが、もし不支給となった場合には不服申立てを行うことを検討します。

気になる点や疑問点がありましたらお気軽にお尋ねください。

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