債務整理(借金問題)
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このような場合は債務整理をご検討ください
1 債務整理は早めの相談が大切
債務整理全般についてあらかじめある程度の知識があるという方はほとんどいらっしゃいません。
借金を抱え、その返済が厳しくなって初めてネット等で情報を収集し、任意整理や個人再生といった手段があるということを知るという方がほとんどでしょう。
しかし、債務整理を検討する時期を誤ると、例えば、できれば避けたかったという思いがあったとしても自己破産しか選択肢がないなど、取り返しのつかないことにもなりかねません。
そこで、本稿では、債務整理を検討したほうがいい状況についてご説明します。
2 借入れ等の返済が厳しくなった場合
貸金業者からの借入れやローン、リボ払い等の返済が厳しくなってきたという場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
返済が厳しくなった場合に取りうる手段としては、①収入のよい会社に転職する、または副業等を行うことで返済原資を増やす、②借入れをした銀行に月々の返済額を減らせないか相談する、③他社から借り入れて返済に充てる、④債務整理を行う、などが考えられます。
このうち、①と②については、それが手段として現実的であれば選択肢として検討してよいと思います。
しかし、①の手段が現実的に可能なケースは多くありません。
②については、減額に対応してくれるかどうかは銀行によるところが大きいですし、仮に対応してもらえたとしても、長期に渡ってその対応を続けてくれるわけではありませんので、いつかはまた返済に悩まされる可能性があります。
となりますと、③か④ということになりますが、③は他社の借入れ金を返済に充てるのですから、いわゆる自転車操業に陥ることになります。
自転車操業を繰り返すと、いずれは追加の借り入れができなくなりますので、収入が増えない限り、破綻することになります。
自転車操業になった場合、負債額は膨張しますので、任意整理や個人再生での解決は困難で自己破産しか選択肢がない、ということが起こりやすくなります。
となりますと、1社でも借り入れがあり、その返済が厳しくなった方は、一度債務整理を検討して弁護士に相談してみるのがよいのではないでしょうか。
3 住宅ローンがある場合
住宅ローンを負担している方が、車のローンや銀行カードローンについても負債がある場合、住宅資金特別条項を利用した個人再生を行うことで、住宅ローンの返済を継続しつつ、その他の負債を整理することができます。
住宅ローンの返済は継続しますので、自宅は維持することができます。
しかし、債務整理を行わず他社から追加で借入れを行う等の方法で対応をしてしまいますと、自転車操業の状態になって、やがて借入れが行えなくなってしまいます。
そうなると、住宅ローンも延滞してしまうことになりかねず、自宅を手放さなければいけなくなってしまいます。
住宅ローンを抱えつつ、他にも返済が不安な借金がある方は、債務整理を検討したほうがよいでしょう。
なお、負債は住宅ローンのみで、その住宅ローンの返済が厳しくなったという場合は、住宅ローン会社にリスケジュールの相談を行っていただくことになります。
そして、リスケジュールができず、住宅ローンを延滞することになった方は、放置せず債務整理(自己破産)を検討したほうがよいでしょう。
債務整理について弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い
1 司法書士が行える債務整理は一部のみ
債務整理手続は元々弁護士のみが行える手続きですが、例外的に一部の業務を司法書士も行うことが認められています。
具体的には、140万円以下の借金について、任意整理を行うことが可能です。
しかし、弁護士と同様に債務整理を行えるのはこの場合のみであり、140万円を超える借金の任意整理は行えません。
また、個人再生や自己破産の手続については金額に関わらず、書類の作成を補助することはできるものの、代理人として活動することはできません。
2 任意整理を司法書士に依頼した場合
先述のとおり、司法書士に任意整理を依頼した場合でも、140万円以下の借金であれば弁護士と同等の活動を行うことができます。
しかし、依頼する時点で借金の額を正確に把握できていないこともしばしばあります。
一度司法書士に依頼したものの、借金額が140万円を超えていることが後から判明した場合、弁護士に依頼し直さなければならないということになりかねません。
そうすると、費用も二重に発生することになってしまう可能性があります。
ですので、特に借金額が正確に分かっていない場合は、最初から弁護士に依頼した方が安心かと思います。
3 個人再生や自己破産を司法書士に依頼した場合
個人再生や自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士は代理人として活動します。
そのため、裁判所への申立てからその後の対応についても、本人の代わりとなって弁護士が対応することができます。
他方、司法書士に依頼した場合は書類作成のみしか行うことができません。
そのため、申立てやその後の対応は基本的に申し立てた本人自身が行うことになります。
両手続とも、一定額を裁判所に納付しなければならないのですが、弁護士が申し立てた場合と比べて、司法書士に依頼した場合、つまり本人自身が申し立てた場合は納付金額が高くなるのが通常です。
ですので、仮に司法書士費用が弁護士費用よりも安かったとしても、手続き自体にかかる費用を考えるとむしろ司法書士に依頼した場合の方が高くつくことが多いかと思います。