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弁護士法人心 松戸法律事務所

物損事故と人身事故の違いに関するQ&A

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年12月26日

物損事故と人身事故とはなんですか?

物損事故とは、人的被害が出ていない事故、人身事故は、けが人死亡者等人的被害がでている事故です。

物損事故と人身事故だと何が違ってくるのですか?

物損事故と人身事故ですと、作成される刑事記録に違いがでます。物損事故ですと、物件事故報告書が作成されます。

これは警察が記録し保管しています。

人身事故の場合、過失運転致死傷罪等、刑事事件になる可能性があります。

したがって、事故の状況を明らかにする実況見分調書や、事故の当事者の言い分や記憶を記載した供述調書が作成されます。

人身事故の加害者には重いペナルティを科す必要があるかもしれませんので、詳細な書類が作成されます。

人身事故にするためにはどうすればいいですか?

警察に対して警察提出用の診断書を提出する必要があります。

まず、事故直後すぐに病院に行って診察を受けてください。

そして警察提出用の診断書を医師に作成してもらい、それを警察に提出して手続を行ってください。

けがをした場合に物損事故のままだと良くないですか?

必ずしも良くないわけではありませんが、リスクはあります。

加害者が任意保険に入っている場合、物損事故の状態でも、けがに対する治療費の支払いやその他の賠償をしてくれる保険会社は多いです。

したがって、物損事故のままでも、人身事故と同じ金額の賠償を受けることも可能です。

物損事故のままだとどのようなことが不利になりますか?

例えば、加害者側任意保険との間で、けがに対する賠償が揉めてしまった場合に裁判に訴え出るとします。

そこでは被害者のけがの程度と交通事故との関係性を裁判所に説明をすることになります。

しかし、事故証明書に物損事故と書かれていますと、警察が物損事故として把握しているとして、事故の内容と結果に矛盾が生じることになります。

このとき、人身事故に切り替えなかった理由が、警察に診断書を提出するのが面倒だったとの理由となると、けがに対する被害者の認識があまり深刻ではなかったとの心証を抱かれる可能性があります。

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