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弁護士法人心 松戸法律事務所

法定相続人がいない場合、相続手続きはどのように行うのですか?

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年12月22日

1 遺言書がある場合

法定相続人がいなくとも、遺言書に相続財産の贈与を受ける受遺者が定められている場合、その受遺者が相続手続きを行い、財産を引き継ぐことになります。

2 遺言書がない場合

⑴ 特別縁故者がいるとき

法定相続人がおらず、受遺者もいないときは、特別縁故者がいるかどうかが問題となります。

特別縁故者とは、亡くなった方と生計を同じくしていた方、亡くなった方の療養看護に努めて方など、亡くなった方と「特別の縁故」があった方のことをいいます。

特別縁故者が財産の分与を受けたいと思った場合は、まず、家庭裁判所に相続財産清算人の選任申し立てを行うことになります。

その後、家庭裁判所が6か月の公告期間を定めて、相続財産清算人が選任されたこと、相続人がいる場合はその旨の主張を行うようにとの公告を行います。

また、債権者や受遺者がいないか、2か月以上の期間を定めて官報に公告を出します。

このとき、被相続人の債権者が見つかった場合は、相続財産から弁済を行いますので、特別縁故者に権利が認められるのは、それでもなお相続財産が余ったときとなります。

公告期間が過ぎ、相続人がいないことが確定すると、特別縁故者は3か月以内に家庭裁判所に対して財産の分与の申し立てを行うことができます。

必ずしも、被相続人のすべての財産の分与を受けることができるわけではなく、一部にとどまることもあります。

残った財産は国庫に帰属することになります。

⑵ 特別縁故者がいないとき

特別縁故者がいない場合は、被相続人の債権者などの利害関係人か、検察官が相続財産清算人の選任申立手続きを家庭裁判所に対して行います。

その後の流れは、上記の「特別縁故者がいるとき」と同じです。

公告期間がすぎ、相続人が誰もおらず、特別縁故者もいないということになりますと、亡くなった方の財産は、すべて国庫に帰属することになります。

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