後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害のお悩みは弁護士へ
2 後遺障害について相談する弁護士を選ぶ際は
相談する際は、その弁護士が後遺障害申請を得意としているかという点を確認することが大切です。
「どの弁護士に頼んでも同じだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、後遺障害の認定基準は非公開の部分が多く、申請手続きに関する詳しい知識や経験、ノウハウ等がなければ適切に対応できない場合もあります。
弁護士によっては、特定の分野に絞って依頼を受けていることもありますので、交通事故や後遺障害に関する案件の実績が豊富な弁護士を選ぶのがおすすめです。
これまでにも申請手続きを数多く行っている弁護士であれば、その経験を活かしてより適切に対応してくれることが期待できます。
3 当法人にご相談ください
当法人は、弁護士一人一人が集中的に対応している分野を持っており、知識・経験を蓄積することで、よりご満足いただける問題解決となるよう努めています。
後遺障害についても、普段から事故案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきますので、安心してご相談ください。
後遺障害の認定が難しいとされるむちうち案件や、重度の後遺障害が残った案件などにもしっかり対応いたします。
身体に障害が残ってしまいお困りの方はもちろん、まだ通院中の方のご相談も可能です。
弁護士費用特約をご利用いただくことで費用負担なくご依頼いただけることが多いですし、特約がない場合は原則として相談料や着手金を無料とさせていただいております。
妥当な後遺障害の等級を無料で診断するサービスも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士に依頼する際の着手金 後遺障害慰謝料を多くもらうには「弁護士基準(裁判基準)」で交渉を
後遺障害における事前認定と被害者請求
1 後遺障害の事前認定

事前認定とは、加害者の任意保険会社が、賠償金の支払をする前に、被害者の後遺障害等級や、事故の過失の程度などを自賠責保険会社に確認する制度です。
後遺障害の事前認定とは、要するに、加害者側の任意保険会社を一度経由して後遺障害等級認定の申請資料を審査機関に提出する方法です。
2 後遺障害の被害者請求
被害者請求とは、被害者が、加害者が加入する自賠責保険会社に、保険金額の限度において、直接損害賠償の支払いを請求することができる仕組みです。
後遺障害の被害者請求とは、要するに、加害者側の任意保険会社を経由しないで、後遺障害等級認定の申請資料を審査機関に提出する方法です。
3 被害者にとってどちらが良いか
あなたが弁護士に依頼をしているのであれば、原則として、後遺障害は被害者請求の形で行う方が良いです。
事前認定は、被害者から加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出することで、その他の手続を保険会社がやってくれるものです。
したがって、被害者にとって負担は少ないと言えます。
しかし、後遺障害は医学的な説明をしっかり果たすことで等級が認められたり、さらには獲得できる等級が上がったりして、より高額な賠償が受けられます。
事前認定は、面倒な手続きを保険会社が行ってくれますが、等級を上げる手伝いをしてくれるわけではありません。
そうすると、保険会社が手続きを行う事前認定は、被害者にとって必ずしも良い結果にならない可能性があります。
4 後遺障害認定のためには適切な資料が必要
被害者請求は、加害者の自賠責保険に後遺障害診断書以外の書類もすべて提出します。
提出書類について、被害者自身が作成に関与でき、被害者が書類を選んで提出することが可能です。
被害者に残存する症状がどのような等級に該当する後遺障害か、適切に主張することで、後遺障害の等級認定に違いがでます。
ただ、被害者請求のほうが良いといっても、弁護士を選任していない状況で被害者請求を行うのは煩雑と思います。
したがって、後遺障害についてお困りでしたら、まず弁護士に相談をいただき、アドバイスを受けることをお勧め致します。





















