交通事故における示談金の計算
1 損害項目ごとの損害額を計算する
交通事故で怪我をした場合の賠償額を算定してみます。
まずは、損害項目ごとの損害額を計算し、これをすべて合計して損害の総額を計算します。
個別の損害項目は以下の通りです。
⑴ 治療費
整形外科や接骨院に通った費用です。
保険会社からの治療費の立て替えが打ち切られた後、自己負担で通われた費用も、保険会社に対して請求する場合があります。
⑵ 通院交通費
整形外科や接骨院に通った際の交通費です。
⑶ 休業損害
交通事故による怪我で仕事ができない場合に、その減収分を保険会社に請求できます。
⑷ 入通院慰謝料
治療期間に応じて支払われる慰謝料です。
算定表で金額が決まっているため、その算定表を基準に保険会社と交渉します。
⑸ 後遺障害に関する逸失利益や慰謝料
⑹ その他、事案に応じた個別具体的な損害
2 過失割合に応じて減額をする
上記それぞれの損害賠償の合計額から、双方の過失割合に応じて賠償金を減額します。
例えば2:8の過失割合の事故で、過失2割の人に200万円の損害が発生した場合、過失2割の人は、過失8割の人に対して、200万円の20パーセントである40万円を差し引いた、賠償総額160万円を請求できることになります。
ここで注意をすることは、賠償総額160万円から、次に述べる既払いの額を、過失相殺後の賠償総額から差し引くということです。
治療費に多額の費用がかかっていますと、過失相殺後の賠償額から差し引く金額が大きくなりますので、意外ともらえる賠償額が少ないことに気が付きます。
ご自身にも過失がある事故で、治療費が多くかかっている件については、どれくらい賠償額が減ってしまうか、弁護士にご確認ください。
3 すでに保険会社から支払われている既払い額を差し引きます
交通事故の被害者となった方に対して、保険会社は整形外科や接骨院の治療費の支払いを立て替えることが多いです。
本来は、賠償額が確定した後に、保険会社は治療費を支払えば良いのですが、それだと被害者は治療費を一旦すべて支払わなければならず、負担が大きいため、保険会社が立て替えています。
この立替え分は、保険会社が被害者に賠償額を支払ったことになりますので、賠償総額から差し引かれます。
交通事故の裁判の期間はどのくらいになるのか 遺言について弁護士への相談をお考えの方へ


















