相続発生後に行う手続きとその注意点
1 相続発生後の手続き
相続手続きの最終的なゴールは預貯金の解約・払い戻しや登記名義の変更、相続税の申告となります。
それまでに行わなければならない手続きとして、①遺言書の捜索、②相続財産の調査、③相続人の調査、④遺産分割協議書の作成があります。
2 ①遺言書の捜索
⑴ 遺言書を探す必要性
遺産分割後、遺言書の存在が明らかになると、紛争の元になりますので、まず遺言書があるかどうかを探します。
⑵ 公正証書遺言の場合
全国どこの公証役場で作成している場合でも、お近くの公証役場で公正証書遺言の有無を調べることができます。
見つかった場合は、保管されている公証役場に連絡をとり、遠方であれば郵送によって取り寄せることになります。
⑶ 自筆証書遺言の場合
自筆の遺言書の場合は、法務局で保管してもらっている可能性がありますので、まずは法務局の遺言書保管制度を利用していないか確認しましょう。
法務局に保管がなされていない場合でも、自筆の場合は、ご自宅や銀行の貸金庫に保管されている可能性もありますので、そのような場所を確認もすることをお勧めします。
3 ②相続財産の調査
⑴ 預貯金
預貯金は、メガバンクやゆうちょの場合は、本部に問い合わせをすると、全店に照会をかけて被相続人の預貯金口座の有無を教えてくれます。
ただ、地方銀行や信用金庫のなかには、本部では全店照会ができず、各支店まで特定したうえで照会をしなければ、被相続人の口座の有無がわからない場合があります。
⑵ 不動産
不動産は、各自治体から名寄帳という書類を取り寄せることで、被相続人の不動産の有無がわかります。
ただ、この名寄帳は、あくまでも市区町村単位で取り付けが必要ですので、ある程度、不動産の場所のあたりがついていることが前提となります。
⑶ 生命保険
一般社団法人生命保険協会に問い合わせをすると、加盟している保険会社での保険の有無を一括でご確認いただくことができます。
⑷ 証券
証券保管振替機構に問い合わせをすることで、証券の有無を確認することができます。
⑸ 借金
全国銀行協会、CIC、JICCといった信用情報機関へ問い合わせすることで確認することができます。
4 ③相続人の調査
被相続人が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本が必要です。
相続人が海外など遠方に住んでいる場合は、全員に連絡をとる必要があります。
5 ④遺産分割協議書の作成
相続人の間で遺産の分け方を決めたうえでお話合いによって、誰が何をもらうかを書面にする必要があります。
相続人間でお話合いによって解決することができない場合は、遺産分割の調停を申し立てる必要があります。
調停でも解決できない場合は、審判手続きへ移行します。
なお、相続人の代理人として、協議・調停・審判を行うことができる専門家は、弁護士のみです。


















